相続登記の義務化はいつまで?
期限・罰則・費用をわかりやすく解説
相続した実家、名義変更は済んでいますか?
「そのうちやろう」と思ったまま、親から相続した家の名義変更を後回しにしていませんか。
実はこの「名義変更(相続登記)」、2024年4月から法律上の義務になりました。期限内に手続きをしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。しかも対象になるのは今後の相続だけでなく、すでに相続済みの家も含まれます。
今回は、相続登記義務化の内容と自分の期限の調べ方、必要な費用の目安をまとめました。
相続登記義務化とは
2024年4月1日に施行された制度で、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務づけられました。
これまで相続登記には期限がなく、「名義変更しないまま放置」というケースが全国的に多発していました。所有者不明の土地・建物が増え続けたことが社会問題化し、今回の義務化につながっています。ポイントは、施行日より前に発生した相続も対象になるという点です。過去に相続した家を放置している方も、今回の制度の対象者になります。
自分の期限はいつ?(ケース別に確認)
期限の数え方は、相続がいつ発生したかによって異なります。
| ケース | 期限の考え方 |
|---|---|
パターンA 2024年4月1日以降に相続が発生 | 知った日から3年以内 |
パターンB 施行日より前に相続が発生(過去の相続) | 2027年3月31日 |
パターンAの「知った日」とは、単に相続が発生した日ではなく、「自分がその不動産を相続で取得したと知った日」を指します。多くの場合は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった日や、遺産分割協議が成立した日がこれにあたります。

期限を過ぎるとどうなる?
正当な理由なく期限内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。
ただし、期限を過ぎた瞬間に自動的に過料が科されるわけではありません。実際には、法務局が申請義務者に対して登記を促す「催告」を行い、それでも正当な理由なく手続きがされない場合に、裁判所へ通知される流れになっています。過度に不安になる必要はありませんが、放置し続けるほど手続きが後回しになりやすいのも事実です。早めに着手しておくのが安心です。
【関連情報】住所・氏名変更登記も義務化されます
相続登記とあわせて知っておきたいのが、2026年4月1日から施行される住所・氏名変更登記の義務化です。
登記簿上の所有者の住所や氏名に変更があった場合、変更から2年以内に変更登記を行う義務が課され、違反すると5万円以下の過料の対象になります。結婚による氏名変更や転居による住所変更も対象になるため、「相続登記は済んでいるけれど、その後引っ越した」という方にも関係する制度です。
何をすればいい?手続きの流れ
相続登記は、大きく分けて次の3ステップで進みます。
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定させる
遺産分割協議
相続人全員で、誰がどの不動産を相続するかを話し合い、協議書を作成する
登記申請
法務局へ必要書類とともに登記を申請する
協議がまとまらないときは
もし相続人同士の話し合いがまとまらず、期限内に遺産分割協議が終わらなさそうな場合は、「相続人申告登記」という簡易な制度を利用する方法もあります。これは法務局に「自分が相続人である」と申し出るだけの手続きで、正式な相続登記ではないものの、これを行うことで一旦は義務を果たしたとみなされます。

費用の目安
相続登記にかかる主な費用は次のとおりです。
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 必要書類収集(戸籍謄本等) | 数千円〜1万円程度 |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 6万〜10万円程度 |
相続人が少なく、遺産分割協議もスムーズにまとまりそうな場合は自分で申請することも可能です。一方、相続人が多い・関係が複雑・平日に法務局や役所へ行く時間が取れないといった場合は、司法書士に依頼したほうがスムーズです。
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まとめ
- 相続登記は2024年4月1日から義務化。相続を知った日から3年以内に申請が必要
- 過去の相続(施行日より前)は2027年3月31日が期限
- 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象に
まずは、相続した家の名義が誰になっているか確認するところから始めましょう。登記簿の確認だけでも、法務局や登記情報提供サービスで手軽に行えます。
